〇〇市子育て支援金条例
(目的)
第1条 この条例は、子育てを支援することを目的とする。
(支給要件)
第2条 支援金は、中学生以下の子どもの保護者で、〇〇市に居住する納税者に対して支給する。ただし市長は、保護者として不適格な者に対して支給を認めない。
(支援金額)
第3条 支援金の額は、中学生以下の子どもひとりにつき年額6万円とする。
(支給方法)
第4条 支給は対象者に対し、確定申告の際に規定の額を減免することにより行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(施行期日)
1 この条例は、2025年4月1日から施行する。
〇〇市在宅介護者支援金支給条例
(目的)
第1条 この条例は、要介護認定を受けた者の介護に当たる者の経済的な負担を軽減することを目的とする。
(受給資格者)
第2条 支援金の支給の資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。 (1)市内に住所を有し、かつ現に居住している者 (2)介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者を、自らの居宅で常時適切に介護している者
(支援金の額等)
第4条 支援金は、月を単位に支給するものとし、要介護1または要介護2の認定を受けている者を介護する者に月額15000円、要介護3、4,5の認定を受けているものを介護する者に月額3万円とする。
(支給の申請と認定)
第5条 受給資格者は、担当する介護支援専門員を通じて給付を申請し、市長が認めれば給付を行うものとする。
(資格の喪失)
第6条 第2条に記載する受給資格に該当しなくなった場合は、受給者は直ちに介護支援専門員または包括支援センターに届けなければならない。
(支給期間等)
第7条 支援金は、前条に規定する判定を受けた日の属する月を開始月とし、資格を失った月を最終支給月とする。
(支援金の返還)
第8条 市長は、支援金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給した支援金の全部又は一部を返還させることができる。(1) 対象者の介護を怠ったと認めたとき。(2) 偽りその他不正な方法により支援金の支給を受けたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。