地方行政刷新 project

いっしょんぼうし mail:nihonreset2019@gmail.com

日本理晢党が考える地方行政

 戦後75年が経過し、今行政がなすべき課題はほとんどありません。現在ある大きなムダは教育と地方自治であると考えます。
 税金を公平に使うために必要なことは、“受益者負担”です。公民館も図書館も救急車も、全く利用しない住民も費用を負担しています。利用者がきちんとお金をだすのが公平であり、これを徹底すれば行政の業務の多くが民営化できます。
 教育はもっとも期待される大きな成長産業です。それぞれの児童生徒の特性就学度に応じた“自学型の”教育が必要であり、民間はそれが可能です。
 行政の現場では結局“前例踏襲”であるにもかかわらず、多くの時間と人員を浪費しています。行政の現場は事務作業のみなのですから、人員削減は容易です。新たなムダな事業を始めないために、公務員の数と残業手当を大幅に削減します。職員100人は6億円に相当します。
日本理晢党は、地方から改革を始めます。
 日本理晢党は地方自治は必要ないと考えています。しかし一方、地方の首長になれば、地方行政のムダをなくすことができます。まずは地方行政で成果を上げることで、国民の信頼を得ていく計画です。
 全国の多くの市町村長は現職が当選を繰り返し、何も変わらない行政が繰り返されています。変わらないことは悪ではありませんが、それならば地方公務員は大幅に削減できます。
 1期だけ日本理晢党に任せてください。4年または6年で必要な改革をさっさと行い、その後は国政に立候補する予定です。

基本方針について

教育改革
現在行われている教育は“ベスト”でしょうか。現在小中学校では、カリキュラムを予定通り終えることが第一で、クラス単位の画一的な指導が行われています。個人の就学度や能力に合わせた指導のためには、良いテキストを使った塾型の学習が有効です。英語など教科によってはマンツーマン指導も必要でしょう。体育や美術や音楽等については、部活動を単位化することで無駄なく行えるでしょう。
 小中学校教育を公務員ではなく、ノウハウのある民間企業の指定管理とすることで、現在のコストの範囲でより効果的な教育がなされるでしょう。給食費も無償化し、かつよりおいしいものができるかもしれません。
 教育は最も重要な政策であると同時に、最も期待される成長産業です。また優れた教育システムは、子育て世代をその市町村に招聘することにつながります。
公務員人件費の削減
「公務員は辞めさせられない」とは、いったい誰が決めたのでしょうか。命令に従わない、働かない公務員は、納税者への背信です。“辞めさせられない”職員がいることは、組織の質を低下させます。
 本来地方公務員に団体交渉権はありませんが、多くの市町村で実際には行われています。また、定められた時間以外の休息は公務員には認められていません。タバコ休憩をしている職員が時間外手当を得るのは許されません。
 公務員の業務は年間計画で決まっており、残業が必要なのは、職員の能力が低いだけです。残業代の予算をなくせば、計画を見直し、ムダな事業が削減されることが期待されます。
 次年度予算案は半年をかけて作られます。結果前年とほぼ同じ案ですから、無駄な労力です。積み上げ式ではなく、先に市長がトップダウンで各部局の予算枠を決めれば、職員の労力を大幅に減らせます。また、部局や課を統廃合し機構をスリム化すれば、管理職の人員を減らせるだけでなく、業務を押し付けあうこともなくなります。
公平で公正な政策
図書館や美術館や公民館は、利用しない人も多いので、建設費や維持費は税金ではなく、利用者で分担すべきでしょう。図書館などの有料化できない施設は廃止します。
 同様に、救急車も利用者がその費用を負担すべきです。救急搬送を有料化し、その財源の一部を救急医療の充実に使います。救急搬送側のコストパフォーマンスも見直しますし、民間の参入も検討します。
 子育て世帯は将来の納税者を育てているにも関わらず、それに対する支援が全く足りていません。また自宅で家族を介護をされている方は、行政の負担を減らしてくれているにも関わらず、自らの就業が困難となる悪循環を抱えています。自宅介護者にも労働に応じた対価が必要です。必要な支援は直接お金でおこないます。
 税金を使ったハコモノ建設は廃止しますが、道路の整備は推進します。むしろムダな“ソフト事業”を廃止します。道路の整備は、医療施設や教育施設など、資源の集約化につながります。
公平で公正な政策
図書館や美術館や公民館は、利用しない人も多いので、建設費や維持費は税金ではなく、利用者で分担すべきでしょう。図書館などの有料化できない施設は廃止します。
 同様に、救急車も利用者がその費用を負担すべきです。救急搬送を有料化し、その財源の一部を救急医療の充実に使います。救急搬送側のコストパフォーマンスも見直しますし、民間の参入も検討します。
 子育て世帯は将来の納税者を育てているにも関わらず、それに対する支援が全く足りていません。また自宅で家族を介護をされている方は、行政の負担を減らしてくれているにも関わらず、自らの就業が困難となる悪循環を抱えています。自宅介護者にも労働に応じた対価が必要です。必要な支援は直接お金でおこないます。
 税金を使ったハコモノ建設は廃止しますが、道路の整備は推進します。むしろムダな“ソフト事業”を廃止します。道路の整備は、医療施設や教育施設など、資源の集約化につながります。

具体的なそれぞれの政策


【教育改革】
・市立小中学校は、民間の指定管理とし、質の高い教材を用い、塾型の教育を行い、児童生徒の習熟度に応じた教育を実施します。
・特に外国語教育に重点をおいたカリキュラムとします。
・部活動や塾学習を“単位”として評価し、ダブりのない効率的な就学体制とします。
・民間の力で、無料でおいしい給食を提供します。
【社会保障改革】
・救急搬送を有料化します。救急搬送の民間参入を自由化します。
・介護世帯に月額1.5~3万円を直接支給します。
・介護保険サービスメニューを科学的に見直し、科学的に効果が明らかでない予防的サービスを廃止します。
・子育て世帯には子ども一人当たり年額6万円を減税します。
・受動喫煙防止条例を制定します。
【その他の政策】
・安全なまちづくりのため、必要な場所へ防犯カメラの設置をすすめます。
・基金の設置や市債の発行などにより、自然災害の被害については全額これを補償します。

・その他の地域の課題について、理と晢をもって首長が判断し、トップダウンで解決決着します。
【行政サービス改革】
・市立図書館は廃止します。美術館や動物園等は完全に民営化します。
・公民館は民間に譲渡し、民間の判断で統廃合します。
・市の広報誌は年1回の作成配布とします。市からの広報はインターネットやテレビ等を通じて行い、回覧板は廃止します。
・市民大清掃は廃止します。
・各種書類の交付を簡素化し、郵送による交付を行います。
・銀行口座とマイナンバーカードを紐付し、納税や各種手当の支給を簡素化します。
【市役所機構改革】
・市議会議員定数を現在の半数に削減します。
・すべての部局を局として、局長の権限を強化します。
・次年度の予算案については、事業内容と大枠の予算のみを議会に諮ることとし、決算において議会による詳細な検討をすることする。
・『〇〇市〇〇計画』等の計画書については、効果が明らかでないことから、法律で定められたものを除き作成しません。

【市役所職員改革】
・残業を前提とした事業計画をしないために、職員の時間外手当用の予算を1/10に削減します。
・公務員の団体交渉を厳密に禁止します。
・職員の懲戒および罷免について、明確な基準を定めて実行します。
・勤務時間内の喫煙を禁止とします。喫煙室利用を有料とします。
・市職員の早期退職を推進するために退職金制度を見直します。民間からの専門職採用を自由化します。
【その他の政策】
・安全なまちづくりのため、必要な場所へ防犯カメラの設置をすすめます。
・基金の設置や市債の発行などにより、自然災害の被害については全額これを補償します。

・その他の地域の課題について、理と晢をもって首長が判断し、トップダウンで解決決着します。

スローガンはありません
私たちは「具体的に」実行します

支援者の方々の声  (募集中です)











〇〇市子育て支援金支給条例(案)

〇〇市子育て支援金条例


(目的)
第1条 この条例は、子育てを支援することを目的とする。

(支給要件)
第2条 支援金は、中学生以下の子どもの保護者で、〇〇市に居住する納税者に対して支給する。ただし市長は、保護者として不適格な者に対して支給を認めない。

(支援金額)
第3条 支援金の額は、中学生以下の子どもひとりにつき年額6万円とする。

(支給方法)
第4条 支給は対象者に対し、確定申告の際に規定の額を減免することにより行う。

(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)
1 この条例は、2025年4月1日から施行する。


 

〇〇市自宅介護者支援給付金条例(案)

〇〇市在宅介護者支援金支給条例

(目的)
第1条 この条例は、要介護認定を受けた者の介護に当たる者の経済的な負担を軽減することを目的とする。

(受給資格者)
第2条 支援金の支給の資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。 (1)市内に住所を有し、かつ現に居住している者 (2)介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者を、自らの居宅で常時適切に介護している者

(支援金の額等)
第4条 支援金は、月を単位に支給するものとし、要介護1または要介護2の認定を受けている者を介護する者に月額15000円、要介護3、4,5の認定を受けているものを介護する者に月額3万円とする。

(支給の申請と認定)
第5条 受給資格者は、担当する介護支援専門員を通じて給付を申請し、市長が認めれば給付を行うものとする。

(資格の喪失)
第6条 第2条に記載する受給資格に該当しなくなった場合は、受給者は直ちに介護支援専門員または包括支援センターに届けなければならない。

(支給期間等)
第7条 支援金は、前条に規定する判定を受けた日の属する月を開始月とし、資格を失った月を最終支給月とする。

(支援金の返還)
第8条 市長は、支援金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給した支援金の全部又は一部を返還させることができる。(1) 対象者の介護を怠ったと認めたとき。(2) 偽りその他不正な方法により支援金の支給を受けたとき。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則 抄

(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

必要な支援は直接行います。余計な議論はせず、トップダウンで条例提案を行います。
条例や予算は議会の承認が必要です。その際には市民の皆さんの“声”が必要です。